大分県杵築市の行政書士工藤正寛です。
令和3年1月1日より、車庫証明書類申請書(自動車保管場所証明申請書)につきまして、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」の一部改正に伴い
申請手続きにおける押印が不要となりました。
この法改正に準じ、「自動車保管場所届出書(軽自動車)」「保管場所使用承諾
証明書・保管場所使用権原疎明書面(自認書)」につきましても押印不要となり
ました。
なお、印が記載されている旧様式も引き続き使用可能です。
以上ご報告になります。
これからも大分県の車庫証明は弊所をよろしくお願い申し上げます。
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